フランチャイズ契約書(本部):法定開示の範囲と加盟金・ロイヤリティの型

フランチャイズ本部を立ち上げるときは、法定開示の範囲を確かめ、加盟金とロイヤリティを何の対価として受け取るかを本文に書きます。

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フランチャイズの法定開示は中小小売商業振興法によるもので、役務が中心のフランチャイズに当然に適用されるとはいえません。

このページの要点

  • 中小小売商業振興法11条は、商標を使わせ加盟金などを取る特定連鎖化事業に、契約の前の書面の交付と説明を義務づける。小売業が中心の法律である点を確かめる。
  • 加盟金は、何の対価か(研修・説明・資料・使用許諾など)を本文に列挙する。
  • ロイヤリティは、定額・技術売上・入金額・集客経路別などの型から選び、基礎と算定の方法を本文で決める。既存の加盟店の条件は一方的に変えない。
  • 製造元による加盟店網の中抜きの防止、顧客データの構造(委託か第三者提供か)、改善提案の帰属を決める。

結論:法定開示の範囲を確かめ、加盟金・ロイヤリティの「中身」を本文に書く

フランチャイズ本部を立ち上げるときに最初に確かめたいのは、自社の事業が法律上の開示の義務の対象になるかどうかと、加盟金・ロイヤリティを何の対価として、どの基礎で受け取るかです。前者は、契約の前に何を書面で説明しなければならないかを決め、後者は、加盟店との争いの多くを左右します。

事務所が作成・レビューしたフランチャイズ契約の中で、パーソナルジムのフランチャイズの論点(加盟金・研修費の返還の算式、回数券とロイヤリティ、決済の名義、トレーナーとの契約、中途解約金、価格の統一、契約前の説明の条項など)は、姉妹サイトの解説で扱っています。このページでは、それ以外の本部の契約書に固有の論点として、次の点を紹介します。

  1. 法定開示書面:中小小売商業振興法11条がかかる範囲。
  2. 加盟金の名称と、何の対価かの書き方。
  3. ロイヤリティの型:定額、売上の一部(技術売上)、入金額、集客の経路別、アポイントの供給型。
  4. 本部の側の仕組み:製造元との契約、信販の利用、予約・決済のシステムと顧客のデータ。
  5. 改善提案の帰属と、人の採用。
  6. 条件の変更・解除・保証・オンライン型のフランチャイズの秩序。

法定開示書面:中小小売商業振興法11条がかかる範囲

フランチャイズの法定開示書面は、中小小売商業振興法11条に基づくものです。同条1項は、連鎖化事業であって、その約款に、加盟者に特定の商標・商号その他の表示を使用させる旨と、加盟に際し加盟金・保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(特定連鎖化事業)を行う者は、加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、加盟金などの金銭に関する事項、加盟者に対する商品の販売条件に関する事項、経営の指導に関する事項、使用させる商標・商号その他の表示に関する事項、契約の期間と更新・解除に関する事項などを記載した書面を交付し、その記載事項について説明しなければならない、と定めています。従わないときは、主務大臣が勧告し、勧告に従わなければその旨を公表できます(同法12条)。

ここで大切なのは、この法律が「中小小売商業」の振興のための法律だという点です。同法2条2項は、「中小小売商業者」を、小売業に属する事業を主たる事業として営む者で、一定の規模以下の会社・個人や、企業組合・協業組合に当たるものと定義しています。そして、11条の前提になる「連鎖化事業」は、主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業と定義されています(同法4条5項)。パーソナルジムのフランチャイズのレビューでは、同法11条の対象は、主に中小小売商業者に商品を販売し又は販売をあっせんする型の特定連鎖化事業であり、役務が中心のジムに当然に適用されるとはいえない、と整理しました。そのうえで、対象外であっても、契約の前に重要な条件を説明する設計が望ましいとしています。

法定開示の範囲を確かめるときの問い

  • 加盟店は、本部から仕入れた商品を売る小売業か。それとも、施術・清掃・教育などの役務を提供する事業か。
  • 加盟店に、本部の商標・商号その他の表示を使わせるか。
  • 加盟のときに、加盟金・保証金その他の金銭を受け取るか。
  • 対象になるなら、加盟の契約を結ぶ前に、法定の事項を記載した書面を交付し、説明する手順を作っているか。
  • 対象にならない場合でも、加盟金の対価・ロイヤリティの算定・本部の支援の内容・契約の期間と解除を、契約の前に説明した記録を残す手順があるか。

なお、フランチャイズの法定開示を、特定商取引法の連鎖販売取引の規定(同法33条以下)と取り違えてはいけません。特定商取引法33条は連鎖販売業の定義で、フランチャイズ本部の届出の義務を定めたものではありません。ただし、フランチャイズの加盟店の募集に、紹介の報酬や収入をうたう勧誘が伴うときは、フランチャイズという名前だけで連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の規制を否定することはできず、要件を確かめる必要があります(連鎖販売取引との境界)。

加盟金の名称と、何の対価かの書き方

加盟金は、何の対価として受け取るのかを書いておかないと、後で「何も受けていないのに払った」という争いになります。事務所の資料では、加盟金の中身を本文に列挙する書き方をとっています。

加盟金の書き方

施工型の商材のフランチャイズ

当初の案「加盟金」(固定額・税込)として、ブランドの使用許諾・研修・ノウハウ・マニュアルの費用を列挙。未払いなら加盟の登録の保留・研修の停止。
改訂後名称を「加盟金兼初期研修費」に改め、金額を約3分の1に下げ、対価の中身も初期の研修・施工の方法の説明・基本の資料・初期の説明に絞った。返さない点は変わらない。

名称と中身を、実際に提供するものに合わせています。

住宅用の設備の販売・施工のフランチャイズ

当初の案から加盟金の対価の中身(加盟の権利・商標の使用権・開業の支援・初期の研修を受ける権利)を列挙し、いかなる理由があっても返さないとする。
改訂後(同じ)

対価の中身を列挙しておくと、何を受けたかの争いに備えられます。

オンライン講座のフランチャイズ

当初の案加盟金の額は空欄。
改訂後一定の範囲(下限から上限)の中で個別に合意した額とし、額・支払の方法・期日は、申込書・見積書・請求書・電子契約のサービス上の表示・メール・メッセージアプリなどで定めるとした。

加盟店ごとに額が違う場合に、どの書面で額が決まるかを特定しています。

加盟金を返さない定めの効力や、返還の算式の書き方は、姉妹サイトのパーソナルジムのフランチャイズの解説で扱っているので、ここでは繰り返しません。本部の側の不履行で契約が終わったときの清算の例は、契約の終わらせ方で紹介しています。

ロイヤリティの型

ロイヤリティは、加盟店が本部に継続して払う対価です。事務所の資料には、算定の基礎が違う型がいくつもあります。

ロイヤリティの型の比較
型内容事務所の資料での例決めておくこと
定額毎月の定額住宅用の設備の販売・施工研修を受けないときの増額などの制裁の額
定額+特許の技術の対価月額の定額に、ブランドの使用・ノウハウのほか、工法の特許(出願中を含む)に基づく技術の利用の対価を含める。特許が登録されたら30日前の通知で改定できる施工型の商材改定の要件と手続
技術売上×黒字の月だけ加盟金はとらず、利益が出た月(黒字の月)だけ、技術売上(税込)の一定割合施術サロン黒字の月の判定に使う利益の算定の方法、技術売上の範囲
実際の入金額決済のシステムその他の方法で加盟店に実際に入金された額の一定割合。返金額などは差し引ける店舗型サービス入金の確認の方法、虚偽の報告・過少の申告のときの不足額の請求
集客の経路別育成の期間(最初の受講者の一定数)は加盟売上の大半を本部の取り分、その後は本部が集客したお客様と加盟店が自分で集客したお客様で料率を変えるオンライン講座集客の経路の判定の方法
アポイントの供給型本部が見込み客のアポイントを供給し、加盟者の報酬を「月間の総粗利−ロイヤリティ(総粗利の一定割合)」、総粗利を「売上−アポイントの代金」とする出張買取の業務提携アポイントの代金の変更の方法

施術サロンのフランチャイズでは、当初の案の「売上高(税込)の10%」を、改訂で「技術売上(税込)の10%」に限り、店で売る商品の売上を算定の基礎から外しました。請求の流れも、加盟店が翌月10日までに報告し、本部が15日までに請求書を出し、翌月20日までに払う、と決めています。同じ改訂で、加盟店が負担する費用に、材料・備品の購入費、店舗の物件の賃借の費用、店で売る商品の仕入代金を加えました。黒字の月を基準にする型では、加盟店が負担する費用の範囲が、黒字かどうかの判定にそのまま影響します。費用の負担の条と、利益の算定の方法を、一組のものとして読める形で書いておくことになります。

店舗型サービスのフランチャイズ(依頼者の原案の全面改訂)では、原案の「加盟店舗への振込額を基準とした10%」の「振込額」を、決済のシステムその他の方法で実際に入金された額と定義し、返金額などを差し引けるとし、虚偽の報告・過少の申告のときは不足額を請求し、計算に必要な資料を出させるとしました。原案では、加盟金・ロイヤリティは別の「加盟条件書」で定め、本部が必要なら加盟条件書を改定できるとしていましたが、改訂では、締結の時の条件(加盟金は先行の加盟店の特別の条件として0円、ロイヤリティの率、月末締め・翌月末払い、期間、更新料・研修費・保証金なし)を本文に書き、条件の変更は「将来加盟する加盟店」に適用し、既存の加盟店の条件を変えるには合意が要る、としました。

オンライン講座のフランチャイズでは、当初の案は、ロイヤリティを「本部が別途定める割合又は金額」とし、事前に通知すれば料率や計算の方法を変えられる作りでしたが、改訂で、本文で料率を決める収益分配の型にし、料率を一方的に変える条項を削りました。本部が集客したお客様か、加盟店が自分で集客したお客様かに疑いがあるときは、問い合わせの経路・紹介の経路・広告の媒体・SNSからの流入の経路・契約までの経緯を総合して、本部が合理的に判定するとし、算定の対象に継続の課金・紹介料・オプションの料金も含めています。出張買取の業務提携では、アポイントの代金を本部の判断で変えられる書き方と、協議と書面の合意で変える書き方の間で、改訂のたびに定めが行き来しました。基礎の一部(アポイントの代金)を一方が決められると、ロイヤリティの率を固定しても、加盟者の手取りは本部の判断で変わります。同じ業務提携では、売上の把握のために、月次の報告、半年に1回以上の棚卸し、在庫の評価額は棚卸しをした月の売上に計上することを定め、売上の隠匿や虚偽の報告には定額の違約金と損害賠償を定めています。売上を基礎にするロイヤリティでは、売上を確かめる手段を同時に書いておくことが欠かせません(算定の基礎の書き方は手数料①)。

施工型の商材のフランチャイズのように、ロイヤリティに特許(出願中を含む)の技術の対価を含める場合は、特許が登録されたときの改定の手続(30日前の通知)を置いています。許諾する技術の範囲が広がったときに対価を見直す手続を、あらかじめ決めておく書き方です。改定の要件を置くなら、どういう事由のときに、どの手続で、いつから改定できるのかを一つの筋で書いておくと、加盟店の側も改定に備えられます。技術のライセンスの対価の書き方はライセンス契約書で扱っています。

本部の側の仕組み:製造元・信販・予約と決済のシステム・顧客のデータ

本部は、加盟店との契約だけでなく、製造元・信販会社・システムの事業者との関係も組み立てる必要があります。

  • 製造元との契約と、加盟店の網の保護:施工型の商材の本部は、商品を製造元に委託して作らせています(OEM)。フランチャイズ契約の当初の案には、加盟店がOEMの製品の販売・製造に関わりたいときは本部と別にOEMの契約を結ぶ、という条がありましたが、改訂でOEMの記述を削り、本部又は本部が指定する供給元から買い、同種の品を他から買わない、という内容に一本化しました。本部と製造元のOEMの契約では、製造元の役割を製造の受託に限り、販売や、施工店・代理店の募集・勧誘・契約の締結・指導・管理を、自分の名義でも第三者の名義でもしない、販売の権限は本部に専属する、本部が制度を続ける限り契約の終了後もこの条は続く、としています。製造元からは、製造だけを行うことと、製品の資料を検査機関に出すことへの同意書も取りました。
  • 信販の利用:住宅用の設備のフランチャイズでは、改訂で信販会社の利用の条を設け、加盟店がお客様に信販を使って売るときは、本部の事前の承認を得て、本部が指定する信販会社と提携する、不適切な販売で信販会社の信用を損なえば利用の停止・損害賠償・解除、継続的に不適切なら本部は信販の制度の提供をやめられ、加盟店は異議を述べない、としました。
  • 予約・決済のシステム:店舗型サービスのフランチャイズでは、予約と決済のシステムは本部が指定し、本部はシステム上の顧客の情報・売上の情報を見られ、システムの障害は本部の免責とし、顧客の情報・売上のデータは本部と加盟店の共同の管理とし、本部は分析に使え、統計化・匿名加工して使える、終了後は返還・削除する、としました。事前の通知なしの監査もでき、帳簿などの記録は5年間保存させています。
  • 顧客の情報の返還:施術サロンのフランチャイズでは、カルテ・施術の記録・SNSの履歴・予約の履歴・決済の情報を本部から開示される情報として扱い、終了時は7日以内に返還・消去し、その証明書を出させ、私物の端末やSNSの履歴に残った情報も対象にしました。

顧客の情報の扱いについて、パーソナルジムのフランチャイズのレビューでは、顧客の情報の「最終保有権」という書き方は、個人情報保護法上の提供の根拠にならず、第三者提供・委託・共同利用・事業の承継のどの構造かを選ぶ必要がある、と指摘しました。改訂では、品質の監修のための「委託」として整理し、加盟店が安全管理の措置をとり本部の監督を受けるとしています。予約・決済のシステムの保管場所と海外での処理の有無を確かめてもらい、決済の事業者の回答(原則として国内、一部の機能だけ海外のデータセンター)を受けて、委託先の監督の範囲で足りると判断しました。

改善提案の帰属と、人の採用

加盟店が工夫した改善を本部の仕組みに取り込みたい、という要望はよくあります。パーソナルジムのフランチャイズの依頼者のひな型には、改善提案は「協議がまとまらなければ本部に帰属する」という条がありました。レビューでは、アイデア・著作物・第三者の権利を一律に移すことはできないこと、著作権を譲渡しても翻案などの権利(著作権法27条・28条の権利)を譲渡の目的として特掲しなければ譲渡した者に留保されたものと推定されること(同法61条2項)、著作者人格権は譲渡できないこと(同法59条)を指摘しました。改訂では、改善の内容は加盟店に帰属し、合意したときに本部に無償の非独占の利用の許諾を与える、という形にしています。

人の採用も、本部の仕組みの一部です。同じレビューでは、本部が求人と求職のあっせんをすれば職業紹介(職業安定法30条・33条)、報酬を与えて募集を委託すれば委託募集(同法36条)、本部が雇った人を加盟店の指揮命令の下で働かせるなら労働者供給(同法44条)や労働者派遣に当たらないかを確認する必要がある、と指摘しました。改訂では、本部は職業紹介・労働者供給を行わず、候補者を推薦することはできるが、採用と条件の決定は加盟店が行う、と契約に書いています。

条件の変更・解除・保証・オンライン型の秩序

店舗型サービスのフランチャイズ:依頼者の原案からの改訂

条件の変更

依頼者の原案加盟条件書は本部が必要に応じて改定できる。更新は「同一条件にて」5年。
改訂後条件の変更は将来加盟する加盟店に適用し、既存の加盟店の条件を変えるには合意が要る。更新後の条件は更新の時の加盟条件書による。

既存の加盟店の条件を一方的に変えられないようにしています。

解除

依頼者の原案ロイヤリティの不払いを含む15の事由すべてが、催告なしの解除。
改訂後金銭の債務は相当の期間を定めた催告のうえで解除し、契約の違反も「重大な違反」に限った。

軽い違反ですぐに契約が終わる作りを改めています。

承継

依頼者の原案(改訂で整理)
改訂後店舗の売却・事業の承継・支配権の変更(株式の譲渡を含む)は承認制とし、承継する人は改めて加盟の審査を受けて加盟の契約を結ぶ。

名義を残したまま経営者が替わる場面にも対応しています。

費用と秘密保持

依頼者の原案ブランドの変更に伴う看板などの費用は協議。秘密保持は終了後5年。
改訂後看板などの費用は加盟店の負担(本部が負担すると定めた場合を除く)。秘密保持は終了後10年。

本部の側に有利な方向の改訂です。

住宅用の設備のフランチャイズでは、自動更新のときでも、本部は更新の3か月前までにロイヤリティや仕入の条件の変更を求めることができ、加盟店が同意しなければ期間の満了で終わる、と定めています。既存の加盟店の条件を期間の途中では変えず、更新の機会に見直す、という考え方です。地域の独占の書き方(独占営業地域、書面で明示した場合だけ独占、本部は制限されない、など)は独占販売契約書で、フランチャイズより緩やかな認定店・分室の制度は認定店・分室・のれん分けで比べています。中途解約については、施術サロンのフランチャイズでは原則としてできず、やむを得ない事由があっても3か月前の通知に加えて双方の書面の合意が要るとし、施工型の商材のフランチャイズでは、やむを得ない事由があるときだけ3か月前の通知で解約でき、違約金は固定額と残りの期間のロイヤリティの相当額の高い方としています。

出張買取の業務提携では、連帯保証の定めを改訂ごとに見直し、保証人2名・期限の利益なし・期間中は求償権を行使しない、という形から、保証人1名・求償権は法令どおり、という形を経て、保証人を加盟者の代表者に限る形にしました。保証人の人数、求償権の扱い、保証人になる人の範囲は、加盟者との交渉で動きやすい点です。個人の保証人を求めるときの法律上の要件は、このページのよくあるご質問で触れています。

オンライン講座のフランチャイズでは、講座やコミュニティでの迷惑な行為・進行の妨害・執拗な質問・威圧的な言動を禁止事項と解除の事由に加え、コンテンツをAIのツールに入力すること、学習に使うこと、AIの生成物の作成に使うことを禁じ、支払が遅れたときは加盟の資格を停止し、講座・研修・会員サイト・チャット・共有フォルダへのアクセスを止められるとしました。店舗を持たないフランチャイズでは、オンラインの場の秩序とコンテンツの保護が、店舗の管理に代わる本部の管理の対象になります(終了時の清算は契約の終わらせ方)。

よくあるご質問

フランチャイズの法定開示書面は、すべての本部に必要ですか?

中小小売商業振興法11条の対象は、加盟者に特定の商標などを使わせ、加盟金などを徴収する定めのある特定連鎖化事業で、同法は小売業を主たる事業とする中小小売商業者を対象にしています。役務が中心のフランチャイズに当然に適用されるとはいえませんが、対象外でも、契約の前に重要な条件を説明した記録を残す設計にしておくことが望まれます。

フランチャイズの規制は、特定商取引法に定められていますか?

フランチャイズの法定開示は中小小売商業振興法11条によるもので、特定商取引法33条以下は連鎖販売取引の規定です。ただし、加盟店の募集で紹介の報酬や収入をうたう場合は、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の要件を確かめる必要があります。

ロイヤリティは、売上と入金額のどちらを基礎にするのがよいですか?

どちらも使われています。入金額にすると、返金やキャンセルの扱いが明確になり、未回収の分にロイヤリティがかかりません。売上にするなら、店で売る商品を含むか(技術売上に限るか)、税込か税抜か、返金をどう差し引くかを決めておきます。

既存の加盟店のロイヤリティを、本部の判断で変えられますか?

契約しだいですが、一方的に変えられる作りは争いの原因になります。条件の変更は将来加盟する加盟店に適用し、既存の加盟店は合意又は更新の機会に見直す、という書き方があります。

加盟店の代表者に連帯保証をしてもらうときの注意点は何ですか?

個人が一定の範囲の不特定の債務を保証する根保証は、極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。保証の範囲と極度額を書面に明記します。

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